案件の表示は、二〇二三年十月から法律の話になりました
「PR表記なし インスタ 報告」が検索候補の一位です。通報の方法が調べられています。ただし規制の対象は広告主で、投稿した側ではありません。そこを含めて整理します。
Michael Chen「インスタ pr表記」の検索候補の一位は「PR表記なし インスタ 報告」です。表示のない案件投稿を通報する方法が調べられています。英語圏にこの検索はありません。日本が二〇二三年に規制したからです。
順に整理します。
二〇二三年十月から、表示のない案件は不当表示です
景品表示法に基づく告示が、二〇二三年十月一日に効力を持ちました。対象は一般の消費者が、事業者の表示であると判別することが困難な表示です。
具体的には、依頼を受けて投稿しているのに、自分で見つけて気に入ったように見える形。これが規制されました。
境目は、事業者が表示の内容に関与したかどうかです。商品をもらっただけで、何を書くかは完全に自由だった場合と、内容に指示があった場合では扱いが変わります。後者は事業者の表示として扱われます。
ただし、責任を負うのは広告主です
ここは日本語の記事で最も多く間違えられている点なので、はっきり書きます。
規制の対象は事業者が行う表示です。事業者でない人の行為は、告示の対象になりません。運用基準にそう明記されています。消費者庁の質疑応答でも、インフルエンサーやアフィリエイターは規制の対象外だと確認されています。
つまり表示を怠って行政の措置を受けるのは、依頼した企業のほうです。投稿した側が処分を受けることはありません。
例外が一つあります。自分も商品を供給する側に回っている場合です。共同で作った商品を売るような形なら、その人自身が事業者になります。
とはいえ、実務上は無関係ではありません。企業の側が責任を負う以上、企業は表示を守れる相手としか組みません。そして通報されて調べられれば、投稿は残ります。制度上の責任と、仕事が来なくなることは別の話です。
使える言葉は四つ。そして埋もれさせると認められません
運用基準が挙げている表記はこれです。広告、宣伝、プロモーション、PR。この四つ。あるいは「A社から商品の提供を受けて投稿しています」のような文章でも構いません。
問題は置き方のほうです。運用基準は、認められない置き方を具体例で挙げています。
- 大量のハッシュタグの中に紛れ込ませる。これが違反の例として名指しされています。「#PR」を三十個のタグの真ん中に置く形は、明確に駄目です。
- 文章のいちばん末尾にだけ置く。
- 周囲より小さい文字にする。
- 薄い色にする、長文の中に埋没させる。
- 動画で、認識できない短い時間だけ出す。あるいは中間か末尾にだけ出す。
さらに消費者庁の質疑応答では、投稿本文ではなくコメント欄や返信に置くのは、明瞭とは言えないとされています。ここを勘違いしている運用が多いです。
なお、埋もれさせる手はいまや物理的に難しくなりました。二〇二五年十二月から、付けられるハッシュタグは五個までです。配分の話はハッシュタグの記事にあります。
アプリにはタイアップ投稿の表示機能もあります。ただし、それを使えば自動的に基準を満たすとは書かれていません。判断されるのは、一般の消費者が見て分かるかどうかです。機能を使ったうえで、本文の冒頭にも言葉を置くのが確実です。
「相場」に、公式の基準はありません
「相場」は企業案件の候補の一位、PR案件でも五位です。正直に書きます。公的な基準も、業界の統一基準もありません。
フォロワー数に一円から四円を掛ける、という計算式が広く紹介されていますが、出典がありません。誰かが言い始めたものが定着しています。
実際に金額を左右しているのは、フォロワー数より次の三つです。投稿の形式、二次利用を許すかどうか、そして期間です。特に二次利用は見落とされます。企業が広告に転用してよいのか、自社のサイトに載せてよいのか。ここを決めずに受けると、あとで揉めます。
実際にあった行政の措置の中に、投稿する側は表示していたのに、企業が自社のサイトに転載した際に表示を落としていた、という事例があります。二次利用の条件を書面で決めておくのは、自分を守る作業でもあります。
「PR案件 詐欺」の型
PR案件の候補の一位です。よく報告される形を挙げます。
- 先に商品を自分で買わせる。あとで返金すると言い、返ってこない。
- 送料や手数料の名目で支払わせる。本物の案件で、こちらが払うことはありません。
- 本人確認と称して、身分証や口座の情報を送らせる。報酬の支払い方法が決まる前に求められたら、止めてください。
- 企業の名前だけ本物で、アカウントが別物。その企業の公式アカウントから、そのアカウントが実在するかを確認できます。
共通しているのは、契約の前にこちらが何かを出す形になっていることです。順番が逆になっていたら、そこで止めてください。
実際にどれくらい執行されているか
数字を書いておきます。二〇二五年度、この告示に関する措置命令はゼロ件でした。是正計画の認定が四件、指導が七件です。
制度が始まってからの累計でも、措置命令は数件にとどまっています。そして課徴金の対象にはなりません。課徴金は品質や価格を偽った表示に限られており、この告示は含まれていません。
つまり、いま実際に起きているのは処分ではなく指導と是正です。それでも表示を守る理由は、行政ではなく取引先の側にあります。企業は、自分が責任を負う立場だと知っているからです。



